1.適格請求書等保存方式
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式、いわゆる、「インボイス方式」が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
2.適格請求書
売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
3.適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)を提出し、登録を受ける必要があります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
また、登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録申請書の審査を行った後、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行います。
税務署長は、登録を受けた事業者に対して登録番号を通知します。
4.適格請求書発行事業者の義務等(売り手側の留意点)
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除いて、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
なお、適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
- 登録番号
- 消費税額等及び適用税率
(注) 平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等をいいます。
5.仕入れ税額控除の要件(買い手側の留意点)
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除いて、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
なお、適格請求書等保存方式導入後は、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。
ただし、一定の要件を満たす場合には、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
6.税額の計算方法
2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算については、以下の(1)又は(2)を選択することができます。
(1) 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
(2) 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
(1)積上げ計算方式
適格請求書等(インボイス)に記載された消費税額等を積上げて計算する方法です。ただし、適格簡易請求書で消費税額等の記載が省略される場合、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合(公共交通機関による旅客の運送、郵便切手、出張旅費等)があり、その場合は個々の課税仕入れごとに支払金額を割り戻して算出した消費税額等(1円未満の端数は、切捨てまたは四捨五入)を積上げの対象にすることが認められます。
(2)割戻し計算方式
課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分した金額の合計額にそれぞれの税率を乗じた額を課税仕入れに係る消費税額とする方法 です。
(3)認められる組合せ
売上税額と仕入れ税額の計算において認められる組み合わせは、以下の通りです。
売上税額の計算について積上げ計算方式による場合は、仕入税額の計算についても積上げ計算方式によらなければなりません。
売上税額の計算:割戻し計算-仕入税額の計算:積上げ計算
売上税額の計算:積上げ計算-仕入税額の計算:積上げ計算
売上税額の計算:割戻し計算-仕入税額の計算:割戻し計算
7.免税事業者等からの仕入れ
免税事業者等(免税事業者、適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者および消費者)からの課税仕入れについては、免税事業者等からの仕入が急激に不利にならないようにする特例措置が期間を限定して設けられます。