インセンティブ報酬の類型の解説 | 社外財務部長 原 一浩
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インセンティブ報酬の類型~インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告(公開草案)より

インセンティブ報酬の類型~インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告(公開草案)より

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は平成30年12月14日付で会計制度委員会研究報告「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」(公開草案)(以下「本公開草案」という。)を公表しました。

本公開草案は、このインセンティブ報酬の会計上の取扱いに関する現時点における考え方を取りまとめたもので、会計上の論点と会社法の関係、インセンティブ報酬に関する会計上の論点、スキーム別の会計処理上の論点等について考察がされています。

 

インセンティブ報酬の類型

インセンティブ報酬とは、自社や親会社等の株価や業績に連動して、株式数又は報酬額が決定される報酬であり、役員等に対して株価上昇や業績向上へのインセンティブを付与する性格の報酬です。インセンティブ報酬と呼ばれる報酬には、以下のような類型があります。

 

なお、各制度の説明に含まれる「業績等条件」とは、ストック・オプション制度における業績条件(ストック・オプションのうち、条件付きのものにおいて、株価を含む一定の業績の達成又は不達成に基づく条件をいう)と同様に、業績等の達成によって権利が確定するような各報酬制度における条件を指しています。

 

1.株式報酬型ストック・オプション(いわゆる1円ストック・オプション)

権利行使価格を1円に設定した株式報酬型のストック・オプション(制度)

 

2.業績連動型ストック・オプション(無償発行のもの)

業績条件を付し、株価上昇のみならず、業績向上へのインセンティブも付した形のストック・オプション(制度)

 

3.権利確定条件付き有償新株予約権

企業がその従業員等に対して権利確定条件(業績条件など)が付されている新株予約権(ストック・オプション)を付与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む報酬制度

 

4.時価発行新株予約権信託

創業者(オーナー)等が信託の委託者となり、前述の権利確定条件付き有償新株予約権と同様の新株予約権を信託に対して有償で発行し、規程に従って従業員等に付与されたポイントに基づき、当該新株予約権を従業員等に付与する形の報酬制度。

 

5.株式交付信託

自社の株式を受け取ることができる権利(受給権)を付与された役員等に信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度。

役員向けに導入されるものは、「役員向け株式交付信託」などと称されている。

 

6.事前交付型譲渡制限付株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)

譲渡制限を付した株式を事前に交付し、勤務に応じて当該制限を解除する形の株式報酬制度。

 

7.事後交付型譲渡制限付株式(いわゆるリストリクテッド・ストック・ユニット)

株式を、一定の勤務対象期間後に交付する形とした株式報酬制度。

通常は、譲渡制限のない株式を交付するものであるが、本研究報告では便宜的に「事後交付型譲渡制限付株式(いわゆるリストリクテッド・ストック・ユニット)」という名称としている。

 

8.初年度発行型(事前交付型)パフォーマンス・シェア

中長期的な一定の業績等条件の達成によって譲渡制限が解除される譲渡制限付株式を、対象期間の開始時に交付する形態の株式報酬制度。

 

9.業績連動発行型(事後交付型)パフォーマンス・シェア(いわゆるパフォーマンス・ シェア・ユニット)

中長期的な一定の業績等条件を達成した段階で報酬としての株式(又は株式数に応じた金銭)が交付されるような株式報酬制度。

 

10.パフォーマンス・キャッシュ

一定の業績等条件を達成することで報酬額が決定する現金報酬制度。

 

11.ファントム・ストック

仮想的に株式を付与し、その配当受領権や株式の値上がり益を事後的に現金で受領する報酬制度

 

12.SAR(株式増価受益権。ストック・アプリシエーション・ライト)

仮想行使価格と報酬算定時の株価との差額を現金で受領できる報酬制度。

 

これらのうち、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表する企業会計基準等において会計処理が明らかにされているもの、株式報酬型ストック・オプション(いわゆる1円ストック・オプション)、業績連動型ストック・オプション(無償発行のもの)、(従業員向けの)株式交付信託及び権利確定条件付き有償新株予約権です。

その具体的な会計処理は、別稿で解説しています。

 

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