中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等 | 社外財務部長 原 一浩
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中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等

中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等

中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組を支援するために、中小企業等経営強化法(経営力向上計画)があります。

事業者は事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けた事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

1.対象となる方

中小企業・小規模事業者等

 

2.支援内容

(1)中小企業等の生産性を高めるための政策的な枠組みである「中小企業等経営強化法」では、生産性向上策 (営業活動、財務、人材育成、IT投資等 )を業種毎に 「事業分野別指針」として策定しています。

 

平成31年3月までに製造業の他、卸 ・小売、外食・中食、旅館業、医療、介護、建設など20分野で策定されています。

 

(2)支援措置として、中小企業等強化税制 (即時償却等 )、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、金融支援、補助金との連動があります。

 

3.中小企業等経営強化法に基づく各種の金融支援措置

政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により 円滑な資金調達を支援しています。

 

 (1)日本政策金融公庫による低利融資

経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う借入について、低利融資(設備資金につい ては特別利率)を受けられます。

 

(2)商工中金による低利融資

経営力向上計画を策定した場合、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けら れます。

 

(3)中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、 信用保証協会による信用保証のうち、通常の保証とは別枠での保証や保証枠の拡大が受けられます。

 

(4)中小企業投資育成株式会社法の特例

経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社も中小企業投資育成株式会社からの投 資を受けることが可能になります。

 

(5)日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外現地法人が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行して、当該債務の保証を実施できます。

①補償限度額:1法人あたり最大4億5000万円

②融資期間 :1~5年

 

(6)中小企業基盤整備機構による債務保証

中堅クラスの企業等、信用保険法の特例が措置されていない中小企業者以外の者が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、 保証料率 有担保0.3%、無担保0.4%)の債務の保証を受けられます。

 

中堅クラスの企業は、以下のように定義されています。

・中堅企業:資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人(中小企業者に該当する者を除く)

・医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利活動法人で資本金若しくは出資の総額が10億円以下又は従業員数2000人以下(資本・出資を有しない場合)の法人

 

(7)食品流通構造改善機構による債務保証

食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける 際に、食品流通構造改善機構による債務の保証を受けられます。

 

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