中小企業の非上場株式を引き継ぐときに、納税が猶予・免除される制度~特例事業承継税制について | 社外財務部長 原 一浩
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中小企業の非上場株式を引き継ぐときに、納税が猶予・免除される制度~特例事業承継税制について

中小企業の非上場株式を引き継ぐときに、納税が猶予・免除される制度~特例事業承継税制について

1.事業承継税制とは

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、「円滑化法」)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

 

2.非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等には、租税特別措置法第70条の7の6から第70条の7の8までの各規定による措置(特例措置)と同法第70条の7の2から第70条の7の4までの各規定による措置(一般措置)の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの10年間限定の制度とされています。

 

(1)特例措置

「円滑化法」による都道府県知事の認定を受ける非上場会社の後継者である相続人又は受遺者(以下、「特例経営承継相続人等」)が、

 

被相続人から非上場会社の株式又は出資(以下、「非上場株式等」)を相続又は遺贈(以下、「相続等」)により取得をし、その会社を経営していく場合には、

 

特例経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され(以下、猶予される相続税額を「特例株式等納税猶予税額」)、

 

特例経営承継相続人等が死亡した場合等には、その全部又は一部が免除されます。

 

そして、特例経営承継相続人等の死亡によって、特例経営承継相続人等から非上場株式等を相続等により取得した者についても、一定の要件を満たすことにより、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」の適用を受けることができます。

 

ただし、免除されるまでに、特例対象非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、特例株式等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付する必要があります。

 

(2)一般措置

円滑化法の認定を都道府県知事から受ける非上場会社の後継者である相続人又は受遺者(以下、「経営承継相続人等」)が、

被相続人から非上場株式等(一定の部分に限る。)を相続等により取得をし、その会社を経営していく場合には、

 

経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税額を「株式等納税猶予税額」という)。

 

この株式等納税猶予税額は、経営承継相続人等が死亡した場合等に該当したときには、その全部又は一部が免除されます。

 

そして、経営承継相続人等の死亡によって、経営承継相続人等から非上場株式等を相続等により取得した者についても、一定の要件を満たすことにより、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」の適用を受けることができます。

 

ただし、免除されるまでに、対象非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、株式等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。

 

3.特例措置と一般措置の主な違い

特例措置と一般措置の制度の主な違いは次の表のとおりです。

 

 

特例措置

一般措置

事前の

計画策定等

5年以内の特例承継計画の提出
【平成30年4月1日から平成35年(2023年)3月31日まで】

不要

適用期限 10年以内の相続等・贈与
【平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日まで】

なし

対象株数 全株式

総株式数の最大3分の2まで

納税猶予割合 100%

相続等: 80%、贈与:100%、

承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者

複数の株主から1人の後継者

雇用確保要件 弾力化

承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要

事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除

なし
(猶予税額を納付)

相続時精算課税の適用 60歳以上の贈与者から20歳以上の者への贈与
(租税特別措置法第70条の2の7等)

60歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与
(相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6)

 

(注)

1 対象株数:議決権に制限のない株式等に限ります。

2 雇用要件:雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。
なお、当該報告書及び確認書の写しは、継続届出書の添付書類とされています。

 

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