1.時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、時間外労働の上限設定に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。
(1)対象となる方
月80時間を超える等の特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間を超える時間外労働を複数月行った労働者がいる(単月に複数名が行った場合を含む)中小企業事業主
(2)支援内容
①支給対象となる取り組み
ア)就業規則・労使協定等の作成・変更
イ)労務管理担当者や労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
ウ)外部専門家によるコンサルティング
エ)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器の導入・更新
オ)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 など
②支給対象の取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施します。
ア)平成 31 年度(又は平成 32 年度)に有効な 36 協定において、時間外労働時間数で月45 時間以下かつ年 360 時間以下
イ)あるいは、休日労働時間数を含めた時間外労働時間数が月80時間又は月60時間以下かつ年720 時間以下の上限設定を行い、労働基準監督署に届出すること など
③ 成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
(3)助成率
3/4
常時使用する労働者数が 30 名以下かつ、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30 万円を超える場合、当該経費の補助率は4/5となります。
(4)上限額
150万円 など
更に、週休2日制にした場合、その度合いに応じて上限額に加算します。
4 週当たり 4 日増 100 万円、3 日増 75 万円、2 日増 50 万円、1日増 25 万円 上限額と加算額の合計は、200万円までとします。
(5)利用方法
①「時間外労働等改善助成金交付申請書 」を計画書等の必要書類とともに都道府県労働局雇用環境・均等部 (室 )に提出し、交付決定を受けます。
②提出した計画に沿って取組を実施します。
③労働局に支給申請を行います。
2.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、 その実施に要した費用の一部が助成されます。
(1)対象となる方
勤務間インターバルを導入していない事業場などを有する中小企業事業主
(2)支援内容
①支給対象となる取り組み
ア)就業規則・労使協定等の作成・変更
イ)労務管理担当者や労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
ウ)外部専門家によるコンサルティング
エ)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器の導入・更新
オ)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 など
②支給対象の取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施します。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が 9 時間以上11時間未満又は11時間以上の勤務間インターバルを導入すること など
③成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
(3)助成率
3/4
常時使用する労働者数が 30 名以下かつ、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30万円を超える場合、当該経費の補助率は4/5です。
(4)上限額
インターバル時間数等に応じて、 9 時間以上 11 時間未満 80万円、 11 時間以上 100万円 など
(5)利用方法
①「時間外労働等改善助成金交付申請書 」を計画書等の必要書類とともに都道府県労働局雇用環境・均等部(室 )に提出し、交付決定を受けます
②提出した計画に沿って取組を実施します。
③労働局に支給申請を行います。
3.時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減に取り組んだ際に、その実施に要した費用 の一部が助成されます。
(1)対象となる方
前年における労働者の月間平均所定外労働時間数が10時間以上である中小企業事業主
(2)支援内容
①支給対象となる取り組み
ア)就業規則・労使協定等の作成・変更
イ)労務管理担当者や労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
ウ)外部専門家によるコンサルティング
エ)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器の導入・更新
オ)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 など
②支給対象の取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施します。
ア)特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の規定を整備する。
イ)労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる。
③成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
(3)助成率
3/4 など
常時使用する労働者数が 30 名以下かつ、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30万円を超える場合、当該経費の補助率は4/5です。
(4)上限額
100万円 など
特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の規定整備が未実施の場合及び所定外労働時間数の状況が全く改善されない場合は、支給されません。
(5)利用方法
①「時間外労働等改善助成金交付申請書 」を計画書等の必要書類とともに都道府県労働局雇用環境 ・均等部 (室 )に提出し、交付決定を受けます。
②提出した計画に沿って取組を実施します。
③労働局に支給申請を行います。