中小企業向けの施策 事業再生保証制度、事業再生円滑化関連保証制度 | 社外財務部長 原 一浩
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中小企業向けの施策 事業再生保証制度、事業再生円滑化関連保証制度

中小企業向けの施策 事業再生保証制度、事業再生円滑化関連保証制度

事業再生支援制度を利用することにより、法的手続や公的機関を利用した私的整理手続による再建計画の途上にある中小企業者に対して信用保証協会が保証を行うことによって、事業再生の円滑な進ちょくを図ることができます。

 

Ⅰ 事業再生保証制度(DIP保証制度)

1.対象となる方

次の(1)、(2)及び(3)のいずれにも該当する中小企業者の方

 

(1)次の①又は②のいずれかに該当する方

①再生事件又は更生事件が係属している方

②民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 188 条第 1 項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く)

 

(2)再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後 3 年を経過していない方

 

(3)次の①及び②のいずれにも該当する方

①金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること

②償還が見込まれること

 

2.支援内容

民事再生法等の法的手続によって再生を行う中小企業の方に対する事業資金の融資を円滑かつ迅速に行うための保証制度です。

民事再生法等の申立から開始決定までに申し込まれた融資についても対応することが可能です。

 

(1)保証限度額・保証割合

保証限度額 :2億円

保証割合:100%

 

(2)保証料率

年率 2.2%

 

(3)担保・保証人条件

原則として法人代表者以外の保証人は徴求しません。

担保が必要になる場合があります。

 

(4)保証期間

10 年以内

 

3.利用方法

保証申込みは、金融機関を通じて申し込むことになります。

民事再生法等の手続開始申立書などの添付書類が必要になります。

 

Ⅱ 事業再生円滑化関連保証制度(プレDIP保証制度)

 

1.対象となる方

金融機関の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められ、次の(1)及 び(2)のいずれかに該当する方

(1)特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)によって事業再生を図ろうとする方

(2)中小企業基盤整備機構や認定支援機関(中小企業再生支援協議会等)の指導又は助言を受け事業再生を図ろうとする方

 

2.支援内容

民事再生法等の法的手続によらずに再生を行う中小企業の方に対する事業資金の融通を 円滑かつ迅速に行うための保証制度です。

(1)保証限度額・保証割合

保証限度額 :2億8,000万円

普通保険にかかる保証 2億円

無担保保険にかかる保証 8,000万円

特別小口保険にかかる保証 2,000万円以内

中小企業者が組合等の場合 4億8,000万円以内

 

保証割合:80%(部分保証)

特別小口保険の対象となる中小企業者は100%(全額保証)とします。

 

(2)保証料率

年率 1.76%

 

(3)担保・保証人条件

原則として法人代表者以外の保証人は徴求されません。

担保が必要になる場合があります。

 

(4)保証期間

保証期間 3 年以内

 

3.利用方法

保証申込みは、 金融機関を通じて申し込むことになります。

特定認証紛争解決事業者が手続を実施していることが確認できる書面又は中小企業基盤整備機構や認定支援機関が事業再生計画の作成について指導又は助言を開始したことを証する書面等の添付書類が必要になります。

 

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