中小企業向けの施策 地方拠点強化税制、商業・サービス業等活性化税制 | 社外財務部長 原 一浩
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中小企業向けの施策 地方拠点強化税制、商業・サービス業等活性化税制

中小企業向けの施策 地方拠点強化税制、商業・サービス業等活性化税制

1.地方拠点強化税制

地方において企業の拠点強化を行った場合に税制上の特例措置を受けることができます。

 

(1)対象となる方

青色申告書を提出する法人で令和2年3月31日までの間に企業の地方拠点強化に関する計画について、道府県から認定を受けた方

 

(2)措置の内容

①地方にある企業の本社機能を拡充する場合【拡充型 】

 

本社機能とは、「調査 ・企画部門 」、「情報処理部門 」、「研究開発部門 」、「国際事業部 門 」、「その他管理業務部門 」のいずれかを有する事務所または、研究所、研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。

 

a)オフィス減税

オフィス等に係る建物等で、一定規模以上のものの取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却あるいは4%の税額控除を受けることができます。

建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者 にあっては、1,000万 円以上)のものが対象です。

 

b)雇用促進税制

適用要件を満たす場合、以下の区分により税額控除を受けることができます。

 

【適用要件】

地方事業所において、適用事業年度中に、雇用保険一般被保険者の数を2人以上増加させること(無期雇用又はフルタイムでない新規雇用者を除く)

適用事業年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと

適用事業年度における支払給与額が、前事業年度における支払給与額よりも一定以上増加すること 等 です。

 

ア)地方事業所において、適用事業年度中に新たに雇用された無期雇用かつフルタイムの雇用保険一般被保険者 (以下「一般被保険者」という。)の人数について、1人当たり60万円を税額控除。法人全体の一般被保険者増加率が8%(移転型においては5%)未満の場合には30万円 。

 

イ)地方事業所において、適用事業年度中に新たに雇用された一般被保険者の人数(以下「新規雇用者数 」という。)からアの人数を控除した人数(新規雇用者数の4割が上限)について、1人当たり50万円を税額控除。

法人全体の一般被保険者増加率が8%(移転型においては5%)未満の場合には20万円 。

 

ウ)地方事業所における一般被保険者増加数(法人全体の一般被保険者増数が上限)から、地方事業所の新規雇用者数を控除した人数について、1人当たり50万円を税額控除

 

 

②東京23区から地方へ企業の本社機能を移転する場合 【移転型 】

a)オフィス減税

オフィス等に係る建物等で、一定規模以上のものの取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の25%の特別償却あるいは7%の税額控除を受けることができます。

 

b)雇用促進税制

ア)【拡充型 】の<雇用促進税制>と同様に税額控除を受けることができます。

 

イ)東京23区からの移転者を含む当該地方事業所の一般被保険者増加数一人当たり30万円をアに上乗せして税額控除(最大3年間 )。

 

2.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 

商業・サービス業者等が、経営の改善に資する設備を導入した場合、特別償却又は税額控除の 適用を受けることができます。

 

(1)対象となる方

青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 

資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人等は本税制の適用を受けることができません。

 

①大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人、大法人の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

大法人とは、資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)又は受託法人をいいます。

 

②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人

 

④認定経営革新等支援機関等に該当する者

 

 

(2)対象となる設備

認定経営革新等支援機関等から、経営の改善に資するものであるとの指導を受け、売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて確認を受けて取得した器具備品(1台3 0万円以上)、建物附属設備(1台60万円以上)であって、指定事業の用に供するものが対象になります。

中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。

 

 (3)指定事業

卸売業、小売業、情報通信業 、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害 保険代理業、不動産業 、物品賃貸業 、専門サービス業、広告業 、技術サービス業、宿泊業 、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険 ・社会福祉・介護事業、映画業 、サービス業 (教育・学術支援業 、 協同組合、他に分類されないサービス業 (廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他事業サービス業 )、農業、林業、漁業、水産養殖業

 

注)風俗営業に該当するものは、①料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業で生活衛生同業組合の組合員が営むもの、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けているもの、以外は指定事業から除かれます。また、性風俗関連特殊営業に該当するものも指定事業から除かれます。

 

(4)措置の内容

取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができます

ただし、資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。

 

(5)手続の流れ

①税制の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関等(認定経営革新等支援機関 、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会 等 )から、経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受ける等の手続きが必要です。

 

②確定申告書等に必要事項を記載し、経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の写しを添付した上で最寄りの税務署に申告します。

 

(6)適用期間

令和3年3月31日まで

 

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