1.小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)
小規模事業者は、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低利で融資を受けることができます。
(1)対象となる方
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業 (宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人 )以下 )の法人・個人事業主の方で、以下の要件をすべて満たす方
①商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6カ月以上受けていること
②所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を原則として完納していること
③原則として同一の商工会等の地区内で1年以上事業を行っていること
④商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいること
(2)支援内容
①通常枠
【対象資金】
設備資金 、運転資金
【貸付限度額】
2,000万円 (1,500万円超の貸付を受けるには、貸付前に事業計画を作成し、貸付後に残高が1,500万円以下になるまで、経営指導員による実地訪問を半年毎に1回受ける必要があります。)
【貸付金利】
平 成31年4月1日 現在 1.21%
金利は変動します。
【貸付期間】
設備資金10年以内 (据置期間は2年以内)、 運転資金7年以内 (据置期間は1年以内)
【担保・保証人】
不 要
②東日本大震災対応特枠、平成28年熊本地震対応特枠、平成30年7月豪雨対応特枠
東日本大震災 、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨により直接又は間接被害を受 けた小規模事業の方は、上記の通常とは別枠の貸付限度額と、更なる金利引き下げ措置を利用することができます。
(3)利用方法
①主たる事業所が所在する地区の商工会・商工会議所へ申込みます。
②申込みを受け付けた商工会・商工会議所において審査し、日本政策金融公庫に融資の推 薦をします。
③日本政策金融公庫の審査を経て、融資が実施されます。
2.小規模事業者経営発達支援融資制度
一定の要件を満たす小規模事業者は、事業の持続的発展のための取組に必要な設備資金及びそれに付随する運転資金について低利で融資を受けることができます。
(1)対象となる方
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業 (宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人 )以下)の法人・個人事業主の方で、以下の要件をすべて満たす方
①経営発達支援計画の認定を受けた商工会 ・商工会議所から、売上の増加や収益の改善、 持続的な経営のための事業計画策定にあたり助言とフォローアップを受けること
②地域経済の活性化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持 )が認められること
③経営者及び従業員の知識、技能、管理能力の向上を図る研修に参加するなど人材の確保・育成に努めていること
④商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいること
(2)支援内容
①対象資金
設備資金及びそれに付随する運転資金
②貸付限度
7,200万円(運転資金は4,800万円)
③貸付利率
特別利率 (金利は変動します)
④貸付期間
設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 :8年以内 (うち据置期間2年以内)
小企業者(従業員5人以下)については、設備資金、運転資金とも据置期間3年以内
(3)利用方法
①主たる事業所の所在する地区の商工会・商工会議所へ申込みします。
②申込みを受け付けた商工会・商工会議所が日本政策金融公庫に融資の推薦をします。
③日本政策金融公庫の審査を経て、融資が実施されます。