企業の損益・ビジネス・システムにも影響を与える「適格請求書等保存方式」インボイス制度 | 社外財務部長 原 一浩
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企業の損益・ビジネス・システムにも影響を与える「適格請求書等保存方式」インボイス制度

企業の損益・ビジネス・システムにも影響を与える「適格請求書等保存方式」インボイス制度

1. 概要

 

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

 

税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が、仕入れ税額控除の要件となります。

 

2.適格請求書とは

 

(1)「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です。

 

(2)一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

 

3.適格請求書発行事業者登録制度

 

(1)適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。

 

(2)「適格請求書発行事業者」になるには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

(3)適格請求書発行事業者の登録

 

①登録申請をすることができる者

適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。

 

②登録手続き

適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

 

登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされています。

 

登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登録された日に発生します(2023年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録日は2023年10月1日となります)。

 

③登録番号

登録番号の構成は、法人であれば『「T」+法人番号(数字13桁)』、個人事業者であれば『「T」+数字13桁(マイナンバーではない番号)』となります。

 

④適格請求書発行事業者登録簿

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項(事業者名および登録番号等)については、インターネットを通じて、国税庁のウェブサイトにおいて公表されます。

公表事項の閲覧を通じて、交付を受けた請求書等の作成者が適格請求書発行事業者に該当するかを確認することができます。

 

4. 適格請求書発行事業者の義務等(売り手側)

 

(1)適格請求書の交付義務及び交付した適格請求書の写しの保存義務

 

適格請求書発行事業者には、一定の場合を除き取引の相手方(課税事業者に限ります)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されています。

 

なお、適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録により提供することができます。

 

(2)適格請求書の記載事項

 

適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。

 

 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込)及び適用税率

⑤消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

 

なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。一つの適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。

 

(3)適格簡易請求書

 

不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。

 

適格簡易請求書の記載事項は、上記①から⑤となります。ただし、「消費税額等」、「適用税率」はいずれか一方の記載で足ります。⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載は不要です。

 

(4)適格請求書の交付免除

 

適格請求書を交付することが困難な取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。

 

公共交通機関であるバスや鉄道による旅客の運送で3万円未満のもの、自動販売機により行われる課税資産の譲渡等で3万円未満のもの、郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたもの)などが該当します。

 

5.適格請求書等保存方式における仕入税額控除の要件(買い手側)

 

適格請求書等保存方式の下では、一定の場合を除いて、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入れ税額控除の要件となります。

 

(1)帳簿の記載事項

 

保存が必要となる帳簿の記載事項は以下の通りです。

 

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 対価の額

 

(2)請求書等の範囲

 

保存が必要となる請求書等には、以下のものが含まれます。

 

① 適格請求書又は適格簡易請求書

② 仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の承認を受けたもの)

③ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、委託者から交付を受ける一定の書類

④ ①から③の書類に係る電磁的記録

 

(3)帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

 

請求書等の交付を受けることが困難な取引は、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められます。

 

適格請求書の交付義務が免除される取引、適格簡易請求書の記載事項を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れなどの取引が該当します。

 

6.税額計算の方法

 

2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、次の①又は②を選択することができます。

 

①適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」

 

②適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」

 

但し、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入れ税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。

なお、売上税額について「積上げ計算」を選択できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

 

 

(1)売上税額の計算方法

 

①割戻し計算

原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出します。

 

②積上げ計算

交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含む)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることもできます。

 

③留意事項

なお、売上税額の計算は、取引先ごとに割戻し計算と積上げ計算を分けて適用するなど、併用することも認められます。

併用した場合であっても売上税額の計算につき積上げ計算を適用した場合に当たるため、仕入税額の計算方法に割戻し計算を適用することはできません。

 

(2)仕入税額の計算方法

 

適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、上記(1)の売上税額と同様に積上げ計算と割戻し計算が認められています。

 

①積上げ計算

ⅰ)請求書等積上げ計算

原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します。

 

ⅱ)帳簿積上げ計算

これ以外の方法として、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数の切捨て又は四捨五入)を仮払消費税として、帳簿に記載している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます。

 

なお、仕入税額の計算に当たり、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも認められますが、これらの方法と割戻し計算を併用することは認められません。

 

②割戻し計算

課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる部分については108分の6.24)を掛けて算出することができます。

ただし、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。

 

7. 免税事業者からの仕入れに係る経過措置

 

適格請求書等保存方式の導入後は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として、仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

経過措置を適用できる期間等は、23年10月1日から29年9月30日までの6年間となっており、最初の3年間について仕入税額相当額の80%の金額を、次の3年間についての仕入税額相当額の50%の金額を仕入税額として控除することができます。

 

「経過措置の規定の適用を受ける旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、特定の記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途表示する方法が認められています。

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