会計上の見積りの開示に関する会計基準 | 社外財務部長 原 一浩
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会計上の見積りの開示に関する会計基準~基本方針、開示目的、開示項目、注記事項

会計上の見積りの開示に関する会計基準~基本方針、開示目的、開示項目、注記事項

企業会計基準委員会(以下、ASBJ)は、2020年3月31日に企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(以下、本会計基準)を公表しました。

 

1.開発にあたっての基本方針

 

ASBJは、本会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、原則(開示目的)を示した上で、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとしています。

本会計基準の開発にあたっては、IAS第1号「財務諸表の表示」第125項の定めを参考としています。

 

2.会計上の見積りの開示目的

 

(1)開示目的

 

本会計基準では、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積もりによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを開示目的としています。

 

(2)開示目的の背景

 

財務諸表を作成する過程では、財務諸表に計上した項目の金額を算出するに当たり、会計上の見積りが必要となるものがあります。

会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出するものですが、見積もりの方法や見積もりの基礎となる情報は様々であり、財務諸表に計上した金額のみでは、当該金額が含まれる項目が翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるかどうかを財務諸表利用者が理解することは困難です。

 

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積もりによるもののうち、翌年度の財務委諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容についての情報は、財務諸表利用者にとって有用な情報であると考えられます。

 

(3)本会計基準設定の目的

 

翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目は企業によって異なることから、個々の会計基準を改正して会計上の見積りの開示の充実を図るのではなく、会計上の見積りの開示について包括的に定めた会計基準において原則(開示目的)を示し、開示する具体的な項目及びその記載内容については当該原則(開示目的)に照らして判断することを企業に求めることが適切であると考えています。

 

3.開示する項目の識別

 

会計上の見積もりの開示にあたり、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別するとしています。

 

(1)項目の識別における判断

 

翌年度の財務諸表に及ぼす重要な影響を検討するにあたっては、影響の金額的な大きさ及びその発生可能性を総合的に勘案して企業が判断することとしています。

影響の金額的大きさやどの程度の影響が見込まれる場合に重要性があるとするかなどの項目の識別について、判断のための詳細な規準は示さないこととされました。

 

(2)識別する項目

 

① 対象

識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産及び負債であるとしています。

 

② 識別の考え方

・当年度の財務諸表に計上した金額に重要性があるものに着目して開示項目を識別するのではありません。

・当年度の財務諸表に計上した金額委が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高いものに着目して開示する項目を識別します。

 

③ 例示

固定資産について減損損失の認識は行わないとした場合でも、翌年度の財務諸表に及ぼす影響を検討した上で、当該固定資産を開示する項目として識別する可能性があるとしています。

 

④ その他

なお、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、当年度の財務諸表に計上した収益及び費用、並びに会計上の見積りの結果、当年度の財務諸表に計上しないこととした負債を識別することを妨げないとしています。

また、注記において開示する金額の算出に当たって見積りを行ったものについても、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、これらを識別することは妨げないとしています。

4.注記事項

 

(1)会計上の見積もりの開示の対象とした項目名の注記

 

開示する項目として識別した項目について、会計上の見積りの内容を表す項目名を記載することとしています。

当該注記は独立の注記とし、識別した項目が複数ある場合には、それらの項目名は単一の注記として記載することを求めています。

 

(2)項目名に加えて注記する事項

 

① 当年度の財務諸表に計上した金額

 

② 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

 

具体的な内容や記載方法は、開示目的に照らして判断することとしています。

 

なお、財務諸表の他の個所の注記に含めて記載がある場合には、当該他の注記事項を参照することにより当該事項の注記の記載に変えることができるとしています。

 

(3)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報の例示

 

① 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

② 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

③ 翌年度の財務諸表に与える影響

 

上記は例示であり、注記事項は開示目的に照らして判断するとしています。

 

5.連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表の取扱い

 

連結財務諸表を作成している場合に、個別財務諸表において本会計基準に基づく注記を行うときは、「会計上の見積もりの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報」の注記事項について、連結財務諸表における記載を参照することができるとしています。

 

6.適用時期及び経過措置

 

(1)適用時期

 

2021年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用します。

ただし、本会計基準の公表日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができます。

 

(2)適用初年度の取扱い

 

本会計基準の適用初年度において、本会計基準の適用は表示方法の変更として取り扱います。

ただし、適用初年度の連結財務諸表及び個別財務諸表に併せて表示される前連結会計年度における連結財務諸表に関する注記及び前事業年度における個別財務諸表に関する注記(比較情報)に記載しないことができるとしています。

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