土地建物等を売却した時に税金が安くなる制度~譲渡所得の特別控除について | 社外財務部長 原 一浩
土地建物等を売却した時に税金が安くなる制度~譲渡所得の特別控除について | 社外財務部長 原 一浩

社外財務部長 原一浩の公式サイト

土地建物等を売却した時に税金が安くなる制度~譲渡所得の特別控除について

土地建物等を売却した時に税金が安くなる制度~譲渡所得の特別控除について

1.制度の概要

土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算において、特例として譲渡所得から特別控除が受けられる場合があります。

譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。

(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例

(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例

(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例

(5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例

(6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

 

2.注意事項

 

(1) それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。

(2) 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。

(3) 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(6)の特例の順に行います。

 

マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を利用することが一番多いのではないでしょうか

1.3,000万円の特別控除の特例制度の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。

 

2.特例を受けるための適用要件

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などに使っていないこと。

 

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

 

(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

 

(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

 

(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

 

(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

 

3.注意事項

住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年又は翌々年中に、住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

 

4.適用除外 

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

 

5.適用を受けるための手続き

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
確定申告書には、所定の書類を添えて提出します。

関連記事

無料相談

おススメの記事