夫婦の間で居住用不動産の贈与を行った場合の取り扱い~配偶者控除の適用要件と手続き | 社外財務部長 原 一浩
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夫婦の間で居住用不動産の贈与を行った場合の取り扱い~配偶者控除の適用要件と手続き

夫婦の間で居住用不動産の贈与を行った場合の取り扱い~配偶者控除の適用要件と手続き

1.特例の概要

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるというものです。

 

2.特例を受けるための適用要件

 

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。

 

(2) 配偶者から贈与された財産が居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること

 

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた配偶者が取得した居住用不動産に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

3.居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合の配偶者控除の適用

この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

 

(1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。

 

(2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。

居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。

 

4.適用を受けるための手続き

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

 

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

 

金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

5.相続や贈与などにより取得した土地や家屋の評価方法~相続税・贈与税での評価

(1) 土地

 

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

 

イ 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

 

ロ 倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

 

 (2) 家屋

 

固定資産税評価額に1.0倍して評価します。

 

(3) その他

 

イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されます。

 

ロ 相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、一定の限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。

 

ハ 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。

 

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