配偶者居住権の新設と税務における配偶者居住権の評価 | 社外財務部長 原 一浩
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民法改正による配偶者居住権の新設と税務における配偶者居住権の評価

民法改正による配偶者居住権の新設と税務における配偶者居住権の評価

「民法」と「家事事件手続法」の相続法分野の改正があり、2018年7月13日に公布されました。

社会情勢の変化に対応し、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策として配偶者居住権が盛り込まれました。

これに伴い、相続税における配偶者居住権等の評価方法等が規定されます。

 

民法の施行日は、原則として、2019年7月1日ですが、 配偶者居住権は2020年4月1日の施行となります。

 

1 民法における配偶者居住権

 

配偶者が、相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた場合、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で住めるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

 

配偶者は配偶者居住権を取得することで、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。

 

また、配偶者短期居住権も新設されました。

配偶者短期居住権とは、配偶者が、相続開始の時点で、遺産に属する建物に住んでいた場合、一定期間は無償でその建物を使用できるというという権利です。

 

  • 配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合

遺産分割によって居住建物の帰属が確定する日までの間(居住建物の帰属が6か月以内に確定した場合には6か月)、居住建物に住み続けることができます。

 

  • 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合

居住建物の所有権を取得した者が、配偶者短期居住権の消滅請求をした時から6か月間、居住建物に住み続けることができます。

 

民法の改正に伴う税制上の規定の整備

民法改正に伴い相続税における配偶者居住権の評価方法等が規定されます。

(1)配偶者居住権の評価

建物の相続税評価額 - 建物の 相続税 評価額×(残存耐用年数 - 存続年数)÷ 残存耐用年数 × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

(2)配偶者居住権が設定された建物(以下、「居住建物」)の所有権の評価

建物の相続税評価額 - 配偶者居住権の価額

 

(3)配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利の評価

土地等の相続税評価額 - 土地等の相続税評価額 × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

(4)居住建物の敷地の所有権等の評価

土地等の相続税評価額 - 敷地の利用に関する権利の価額

 

相続税評価額

配偶者居住権が設定されていない場合の相続税評価額

 

残存耐用年数

居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)× 1.5 - 居住建物の築後経過年数

 

存続年数

次に掲げる場合の区分に応じて定める年数

 

イ. 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合 配偶者の平均 余命年数

 

ロ.  イ以外の場合 遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする)

残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には零とする

 

2.持戻しの免除

婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈または贈与がされた場合については、「特別受益の持戻しの免除」の意思表示があったと推定されるとする制度です。

 

持戻しとは、「生前贈与や遺贈をうけた相続人がいる場合に、その贈与額を相続財産全体に加えて(=持戻して)相続財産全体を把握し、贈与を受けた相続人の具体的な相続分を計算するときに、その贈与額が控除されること」です。

持戻しの免除を適用すると、贈与額を相続財産に加える必要がなくなります。

 

特別受益の持ち戻し免除の意思表示を推定する規定を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになります。

 

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