1.企業情報開示の充実に向けた動き
2018年6月のディスクロージャーワーキンググループ報告の提言を踏まえて有価証券報告書の記載内容の充実に向けた取り組みが行われています。
2019年1月には、有価証券報告書の記述情報の見直しを目的とした開示府令の改正が行われており、2019年3月期の有価証券報告書から、コーポレート・ガバナンス情報(役員報酬、政策保有株式等)の記載が拡充され、2020年3月期の有価証券報告書から、経営戦略、リスク情報等に関する記載及び監査関係の情報に関する記載の充実が求められます。
また、金融庁より2019年3月に「記述情報の開示に関する原則」が公表されました。
当原則は、開示ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促し、開示の充実を図ることを目的として作成されたものです。
2020年3月期の有価証券報告書における記述情報の作成の際には、同時に公表されている「記述情報の開示の好事例集」も参考にして、当原則に即した開示を行うことになります。
2. 記述情報の開示の充実の必要性
わが国企業の企業価値の向上を目的として、機関投資家の行動原則を定めたスチュワードシップ・コード、上場企業の行動原則を定めたコーポレートガバンナンス・コードが策定されていますが、投資家による適切な投資判断が行われ、中長期的な視点に立った投資家と企業との建設的な対話が促進されるためには、企業情報の開示を充実することが重要となります。
こうした取組みにより、わが国企業の企業価値が中長期的に向上し、企業収益向上の果実が家計に及び、資本市場に再投資されるという好循環が実現することが期待されています。
3.記述情報開示の目的
記述情報には、以下の役割や目的があります。
(1)投資家が経営者の視点から企業の状況を理解するための情報を提供すること
(2)主に過去情報から作成される財務情報全体を分析・理解するための文脈を提供すること
(3)企業収益やキャッシュ・フローの性質やそれらを生み出す基盤についての情報を提供すること
財務情報だけでなく、それを補完する役割を担う記述情報が充実することにより、投資家による適正な投資判断を可能とするだけでなく、投資家と企業との建設的な対話の促進が図られることにより、企業価値の向上に寄与していくことが求められています。
4.「記述情報の開示に関する原則」について
「記述情報の開示に関する原則」は、企業情報の開示について、開示の考え方、望ましい開示の内容や取組み方を示すものであり、新たな開示事項を加えるものではないとされています。
経営者や開示書類の作成に関与する、作成事務担当者、IR担当者等においては、本原則に即した開示が行われているか自主的な点検を実施し、継続することが求められています。
また、投資家が企業との対話を行う際に利用することも有用とされています。