1.平成30年度税制改正大綱
事業承継税制について、
10年間の特例措置として各種要件の緩和を含む抜本的な拡充を行うことが記載されています。
例えば、非上場株式を贈与または相続等により取得した場合には、
現在の税制では納税猶予額の割合が、66.6%~53.2%だったものが、全額となるなど拡充が図られています。
(1)
後継者が代表権を有していた先代経営者から特例に該当する非上場株式を贈与
または相続もしくは遺贈により取得した場合、取得したすべての株式の課税価格に対応する
贈与税または相続税の全額について、後継者の死亡の日まで納税を猶予する。
(2)
後継者が代表者以外のものから贈与等により取得した当該非上場株式についても、
特例期間内に当該贈与等の申告書の提出期限が到来するものには、特例の対象とする。