1.包括利益の定義
包括利益とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいいます。
つまり、純資産の変動のうち資本取引に該当しないものが包括利益に該当します。
包括利益のうち当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分を、「その他の包括利益」といいます。
なお、当該企業の純資産に対する持分所有者として、以下のものが挙げられます。
- 当該企業の株主
- 当該企業の発行する新株予約権の所有者
- 連結財務諸表においては、当該企業の子会社の少数株主
2. 包括利益表示の目的
包括利益を表示する目的は、期中に認識された取引及び経済事象(資本取引を除く)により生じた純資産の変動を報告することです。
また、以下のような効果も期待されています。
- 財務諸表利用者が企業全体の事業活動を検討するのに役立つ
- 財務諸表の理解可能性と比較可能性を高める
- 国際的な会計基準とのコンバージェンス
つまり、包括利益の表示は、包括利益が企業活動に関する最も重要な指標として位置付けられたため行われるということではなく、その表示によって提供される情報を、当期純利益に関する情報と併せて利用することにより、企業活動の成果についての情報の全体的な有用性を高めるために行われるものです。
3. 包括利益の表示
包括利益の表示は、以下のように行われます。
個別財務諸表 | 当期純利益に「その他の包括利益」の内訳項目を加減 |
連結財務諸表 | 少数株主損益調整前当期純利益に「その他の包括利益」の内訳項目を加減 |
なお、包括利益会計基準は、当面の間、個別財務諸表には適用しないこととされています。
また、会社法において包括利益を表示する計算書の開示は求められていません。
4.包括利益計算書の作成
当期純利益に「その他の包括利益」の内訳項目を調整することによって、包括利益を表示します。
加減される「その他の包括利益」の内訳項目は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定、退職給付に係る調整額等で、その内容に基づき、区分します。
なお、持分法を適用する被投資会社の「その他の包括利益」に対する投資会社の持分相当額は、一括して区分表示することが求められます。
「その他の包括利益」の内訳項目の金額については、税効果を控除した後の金額で表示します。
5.包括利益計算書の様式
包括利益を表示するための当期純利益からの調整計算は、具体的には計算書の形式で行われますが、その計算書は、二つの形式のうちいずれかによることとされています。
2計算書方式 | 当期純利益を表示する損益計算書と、包括利益を表示する包括利益計算書からなる形式 |
1計算書方式 | 当期純利益の表示と包括利益の表示を一つの計算書(「損益及び包括利益計算書」)で行う形式 |
2計算書方式でも1計算書方式でも、包括利益の内訳として表示される内容は同じです。
6. 包括利益計算書と他の財務諸表との関係
包括利益とはある特定期間での純資産の変動額から求められます。
包括利益は少数株主損益調整前当期純利益と「その他の包括利益」から構成されますが、少数株主損益調整前当期純利益の累計が「利益剰余金」又は「少数株主持分」として表示されるのに対して、前期以前から獲得してきた「その他の包括利益」の累計は、貸借対照表及び株主資本等変動計算書において、「その他の包括利益累計額」として表示されます。
なお、内訳項目別に見た場合、包括利益計算書での「その他の包括利益」は、貸借対照表及び株主資本等変動計算書での「その他の包括利益累計額」の前期からの変動額と一致しないこともあります。これは包括利益計算書での「その他の包括利」益には、「その他の包括利益」に対する少数株主持分も含まれること、及び持分法適用会社の「その他の包括利益」については区分表示されることが、不一致の要因として考えられています。