引継ぎ支援制度

【中小企業必見!】事業承継のための引継ぎ支援制度とは?

1.概要

事業の引継は、国にとっても重大な事項ですので、

中小企業の事業引継については、いろいろな支援策を用意しています。

 

国は、「未来投資戦略2017」のなかで、

3つの重点課題と3つの対応策の方向性を示しています。

 

事業承継の重点課題としては、

団塊世代の円滑な引退・承継、黒字廃業の回避、承継を契機とする成長・発展をあげており、

主な支援策は、プレ承継支援、承継支援、ポスト承継支援の各段階で行うこととしています。

 

その中で、承継支援の段階においては税・金融等の支援策の拡充がいわれており、以下のものになります。

 

(1)税法の特例

(2)民法の特例

(3)金融支援制度

(4)経営改善・経営強化

 

 

.税法の特例

税法の特例としては、

非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予・免除制度、

相続時精算課税制度、相続により取得した非上場株式を自社に売却した場合の課税の特例、

小規模宅地等の評価の特例があげられます。

 

なお、これらの制度の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

 

 

.民法の特例

一定の要件を満たす後継者は、遺留分権利者全員との合意及び所定の手続きを経ることにより、

遺留分に関する民法の特例を受けることができます。

この特例には、除外合意と固定合意があります。

 

 

.金融支援制度

事業を承継するにあたり、、、

自社株式や事業用資産の買取資金、

相続税等の納税資金、

後継者の信用力低下による取引・資金調達への支障に対応するために、信用保険の保証枠の拡大や日本政策金融公庫による代表者貸付制度などがあります。

 

 

.経営改善・経営強化

経営改善のための支援策としては、

認定支援機関による経営改善計画支援事業等があり、最大200万円までの補助があります。

なお、この制度を利用するためには一定の条件を満たす必要があります。

 

経営強化のための支援策には、

経営力向上計画を策定し、国の認定を受けた場合には、

固定資産税の減免や低利融資などの支援措置を受けることができる制度があります。

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