中小企業向けの施策 少額減価償却資産の特例、中小企業経営強化・投資促進税制 | 社外財務部長 原 一浩
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中小企業向けの施策 少額減価償却資産の特例、中小企業経営強化・投資促進税制

中小企業向けの施策 少額減価償却資産の特例、中小企業経営強化・投資促進税制

1.少額減価償却資産の特例

取得価額が 30万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額 300万円を限度として、全額損金に算入することができます。

 

(1)対象となる方

青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 

資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。

①大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人、大法人の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

③常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

④税制の適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人

 

大法人とは、資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)又は受託法人 をいいます。

 

(2)対象となる設備

取得価額が30万円未満の減価償却資産

 

(3) 措置の内容

30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入することができます。

 

(4)手続の流れ

確定申告書に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告します。

 

(5)適用期間

令和2年3月31日まで

 

2.中小企業経営強化税制

中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却又は税額控除の適用を受けることができます。

 

(1)対象となる方

青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの

 

(2)対象となる設備

下記の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。

 

【設 備】

①生産性向上設備(A類型)

・旧モデルと比較し、生産性 が年平均1%以上向上する設備投資

 

・機械装置(160万円以上) 測定工具及び検査工具 (30万円以上) 器具備品(30万円以上 ) 建物附属設備(60万円以上) ソフトウェア(70万円以上)

 

②収益力強化設備(B類型 )

・収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備

 

・機械装置(160万円以上) 工具(30万円以上) 器具備品(30万円以上 ) 建物附属設備(60万円以上) ソフトウェア(70万円以上)

 

【確認者】

工業会等 経済産業局

 

【その他要件】

①生産等設備を構成するものであること(事業の用に直接供される設備が対象)

②国内への投資であること

③中古資産・貸付資産でないこと 等

 

 【指定事業】

中小企業投資促進税制及び商業 ・サービス業 ・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当する全ての事業

 

(3)措置の内容

即時償却又は取得価額の10%の税額控除 (資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は7%)の適用を受けることができます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。

 

(4)適用期間

令和 3 年 3 月 31 日まで

 

3.中小企業投資促進税制

 

機械装置等を導入した場合、特別償却又は税額控除の適用を受けることができます。

 

(1)対象となる方

青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 

資本金又は出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。

①大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人、大法人の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人(平成31年4月1日以降に開始する事業年度決算から適用されます。)

 

大法人は、資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)又は受託法人をいいます。

 

(2)対象となる設備

下記の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(120万円以上又は30万円以上かつ複数台計120万円以上)

・一定のソフトウェア(70万円以上又は複数合計70万円以上 )

・普通貨物自動車 (車両総重量3.5t以上 )

・内航船舶 (対象は取得価額の75%)

※ 中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。

 

【指定事業】

製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業 、小売業、料理店業その他の飲 食店業 (料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容 ・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支 援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業 (廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派 遣業、その他の事業サービス業 )、農業、林業、漁業、水産養殖業 (注 風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当するものを除く)

 

(3)措置の内容

取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができます(ただし、資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます)。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。

 

(4)手続の流れ

確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告します。

 

(5)適用期間

令和 3 年 3 月 31 日まで

 

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