1.後発事象の意義
後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態及び経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象です。
後発事象は、財務諸表を修正すべき後発事象(以下、修正後発事象)と財務諸表に注記すべき後発事象(以下、開示後発事象)の二つに分類されます。
いずれの事象に該当するかは、決算日後に発生した事象の背景や原因に着目して、その実質的な原因が決算日現在において存在しているかどうかを判断することになります。
2.修正後発事象
(1)意義
修正後発事象とは、決算日後に発生し、その実質的な原因が決算日現在において既に発生しており、財務諸表を修正する必要がある会計事象を言います。
決算日後に発生した会計事象ですが、その実質的な原因が決算日現在において既に存在しており、決算日現在の状況に関連する会計上の判断ないし見積りをする上で、追加的ないし、より客観的な証拠を提供するものとして考慮しなければならない会計事象です。
修正後発事象のうち、重要な後発事象については、当期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼすものとして財務諸表の修正を行うことが必要となります。
(2)財務諸表における取り扱い
①会社法
計算書類が、会計監査人に提出されるまでに発生:計算書類を修正します。
提出後、会計監査人の監査報告書までに発生:計算書類を修正します。
②金融証券取引法
監査報告書日までに発生:財務諸表を修正します。
ただし、会社法監査の会計監査人監査報告書日後に修正後発事象が発生した場合には、開示後発事象に準じて取り扱います。
(3)監査報告書における取り扱い
修正後発事象が、財務諸表において修正されていない場合、監査意見の除外事項となります。
(4)修正後発事象の例示
- 当該後発事象の発生により、未確定事項が確定する場合
決算日後に、勝訴・敗訴・和解など訴訟事件に一定の結論が得られたことにより、決算日において既に債務が存在していたことが明確になった場合は、財務諸表を修正します。
- 当該後発事象の発生により、会計上の見積に対して、より客観的な証拠が提供される場合
決算日において得意先に対して売掛債権が存在し、決算日後に当該得意先が倒産した場合には、一般的に、期末日時点においてすでに得意先の財政状態の悪化という原因が存在すると考えられますので、当該得意先に対する貸倒引当金の見積額を積み増しして財務諸表を修正します。
3.開示後発事象
(1)意義
開示後発事象とは、決算日後に発生し、当該事業年度の財務諸表には影響しないが、翌事業年度以降の会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象です。
実質的な原因が決算日時点で存在せず、決算日後の事象の発生により、初めて明らかになった場合は、当期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼすものではありませんが、翌期以降の会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する的確な判断に資するため財務諸表への注記が必要となります。
(2)決算日後に発生した事象における「発生」の時点
①会社の意思決定により進めることができる事象:当該意思決定のあったとき
②会社が他の会社との合意に基づいて進めることができる事象:当該合意の成立または事実の公表があったとき
③会社の意思に関係のない事象:当該事象の発生日または当該事象を知ったとき
(3)開示後発事象の事例
開示後発事象の例示として以下のような事象が考えられます。(監査・保証実務委員会報告76号「後発事象に関する監査上の取扱い」参照)
これらはあくまで例示のため、会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響等を考慮した上で開示の要否を検討する必要があります。
<開示後発事象の例示>からの抜粋
①会社が営む事業に関する事象
重要な事業の譲受、譲渡
重要な合併、会社分割
重要な事業からの撤退
②資本の増減等に関する事象
重要な新株の発行
重要な株式交換、株式移転
重要な自己株式の取得、処分、消却.
③資金の調達又は返済等に関する事象
多額な社債の発行、資金の借入
多額な社債の買入償還又は繰上償還
借換え又は借入条件の変更による多額な負担の増減
④会社の意思にかかわりなく蒙ることになった損失に関する事象
火災、震災、出水等による重大な損害の発生
不祥事等を起因とする信用失墜に伴う重大な損失の発生
4.継続企業の前提に関する事項を重要な後発事象として開示する場合
決算日後に、継続企業の前提に重要な疑義そ生じさせる事象または状況が発生し、
当該事象等を解消または改善するための対応をしても、なお、継続企業の前提に重要な不確実性が認められ、翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼすとき、財務諸表に注記が必要となります。