個人保証で困っている経営者向け保証ガイドラインとは | 社外財務部長 原 一浩
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【個人保証で困っている経営者のための知識】経営者保証ガイドラインとは?

【個人保証で困っている経営者のための知識】経営者保証ガイドラインとは?

経営者保証に関するガイドラインをご存じですか。

 

中小企業の経営者が金融機関に差し入れている個人保証(経営者保証)について、保証契約を締結する際や、金融機関等の債権者が保証履行を求める際の中小企業(債務者)、保証人、債権者の自主的なルールを定めたものです。

これにより、経営者保証の課題や弊害を解消し、中小企業金融の円滑化を通じて中小企業の活力を引き出し、日本経済の活性化に資することを目的としています。

 

個人保証なしに融資を受ける、事業承継の際に後継者が保証しないで融資を継続する、などの効果が期待されています。

 

個人保証なしに融資を受けるには

中小企業の経営者は、以下のような対応が求められます。

  1. 法人個人の一体性の解消(法人から経営者への資金流出防止等)
  2. 財務基盤の強化(業績堅調、十分なキャッシュフロー等)
  3. 適時適切な情報開示等(決算書、試算表、資金繰り表等の定期的な開示等)

 

上記の内容については、外部専門家の検証を受けることが望ましいとされています。

 

金融機関に対しては、以下の対応が求められています。

  1. 経営者保証の機能を代替する融資手法のメニューの充実
  2. 中小企業の経営状況、資金回収可能性等を総合的に判断する中で経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法の活用可能性を検討

 

事業承継時に後継者が個人保証をしないで融資を継続するには

中小企業の経営者は、以下のような対応が求められます。

後継者も、前述の対応が求められます。また、経営者の交代により経営方針や事業計画が変更になる場合には、金融機関等に誠実かつ丁寧に説明する必要があります。

 

金融機関に対しては、以下の対応が求められています。

金融機関も、前経営者が負担する保証債務を当然のこととして後継者に引き継がせず、前述の対応が求められます。

併せて、前経営者の保証契約の解除についても、前経営者の実質的な経営権・支配権の有無、既存債権の保全状況、法人の資産・収益力による回収可能性等を勘案して適切に判断することが求められています。

 

法人の債務整理手続きと経営者の保証債務

法人の債務整理手続きと同時に経営者の保証債務の整理を求めることができます。

対象となりえる保証人は、以下の方です。

・法人が法的債務整理手続きまたは準則的私的整理手続きの申立を同時に行う等

・金融機関において破産手続きよりも多くの回収が見込まれること

・保証人に破産法による免責的不許可事由が生じていないこと

 

安定した事業継続等のために一定の資産を手元に残すことを申し出ることができます。

 

金融機関は、保証人の手元に残す資産の範囲、保証債務の弁済計画、保証債務の免除などの検討を行います。

 

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