中小企業向けの施策 IT導入支援事業、競争力強化・経営革新支援事業 | 社外財務部長 原 一浩
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中小企業向けの施策 IT導入支援事業、競争力強化・経営革新支援事業

中小企業向けの施策 IT導入支援事業、競争力強化・経営革新支援事業

1.サービス等生産性向上IT導入支援事業

サービス業を中心とした中小企業、小規模事業者が、新たに生産性向上に貢献する IT ツー ル・ソフトウェアを導入する際に、補助を受けることができます。

 

(1)対象となる方

中小企業、小規模事業者等(飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等)

 

(2)支援内容

補助対象経費は、 ITツール(ソフトウェア、サービス等) で、ハードウェアは対象外です。

例えば、パッケージソフトの本体費用、クラウドサービスの導入・初期費用等 となります。

 

(3)補助率等:

1/2(上限450万円、下限40万円)

 

(4)募集期間:

令和元年5月27日(月)開始

 

(5)利用方法

①補助事業者(中小事業・小規模事業者)において事業計画を策定

②自分の事業エリアをカバーする、または改善に必要な業務に対応するITツールを取り扱っているIT導入支援事業者をURLで検索

③IT導入支援事業者と相談しつつ、もっとも適したITツール等を決定

④IT導入支援事業者のサポートを受け、申請(電子申請)

⑤交付決定の通知後に、契約・導入の実施

⑥支払い完了後、完了報告を作成・提出

 

 

2.商業・サービス競争力強化連携支援事業

 

地域経済を面的に底上げするため、中小企業者が行う新しいサービスモデルの開発等に対する支援があります。

 

(1)対象となる方

中小企業等経営強化法に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画(新連携)」の認定を受け、産学官で連携し、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に沿って行う新しいサービスモデルの開発等を行う中小企業者

 

(2)支援内容

サービスモデルの開発等に係る経費 (機械装置費、人件費、マーケティング調査費等)の補助を受けることができます。

 

(3)交付元:経済産業局

①補助金額

初年度3,000万円以下

②補助率

1/2以内 (IoT、AI等の先端技術活用の場合は2/3以内 )

③事業期間

2年 (2年目は、初年度の補助金交付決定額と同額を上限として補助)

 

(4)利用方法

①経済産業局に対し、公募期間中に提案書を提出

②外部有識者で構成される全国採択審査委員会において提案内容が審査され、採択先を決定

③経済産業局から補助金の交付決定通知後、サービス開発等を実施し、終了後、成果を報告

④経済産業局から補助金を受給

 

3.経営革新支援事業

 

中小企業者が、経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受け ると日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができます。

 

(1)対象となる方

事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、新たな事業活動を行う中小企業者、組合等。

 

なお、経営革新計画は、以下の内容を満たすことについて、都道府県知事又は国の承認を受けることが必要です。

①事業内容

以下の4つのいずれかに該当する取組であること。 (自社にとって新しいものであれば、他社で採用されているものも対象になります。)

-新商品の開発や生産

-新役務 (サービス)の開発や提供

-商品の新たな生産方式や販売方式の導入

-役務 (サービス)の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動

 

②経営目標

3~5年間の事業計画期間であり、付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ経常利益が年率1%以上伸びる計画となっていること。

付加価値額は、営業利益+人件費+減価償却費となります。

 

(2)支援内容

経営革新計画の承認を受けると、以下のような支援策が利用できます。

ただし、別途、利用を希望する支援策の実施機関による審査が必要となります。

 

①政府系金融機関の特別利率による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む)

基準利率-0.65%

 

②信用保証の特例

 

③中小企業投資育成株式会社法の特例

 

④販路開拓コーディネート事業

 

(3)利用方法

①経営革新計画を作成する際には、近くの都道府県経営革新計画担当課または経済産業局等に相談します。

②経営革新計画を作成後、都道府県経営革新計画担当課または経済産業局に申請します。

③計画内容を審査後、承認された場合には承認書が交付されます。なお、承認書は、上記の支援策を利用する際に必要になります。

 

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