株式報酬型ストック・オプションの論点 | 社外財務部長 原 一浩
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株式報酬型ストック・オプションの論点~インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告(公開草案)より

株式報酬型ストック・オプションの論点~インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告(公開草案)より

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は平成30年12月14日付で会計制度委員会研究報告「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」(公開草案)(以下「本公開草案」という。)を公表しました。

本公開草案は、このインセンティブ報酬の会計上の取扱いに関する現時点における考え方を取りまとめたもので、会計上の論点と会社法の関係、インセンティブ報酬に関する会計上の論点、スキーム別の会計処理上の論点等について考察がされています。

 

株式報酬型ストック・オプションの論点

1.スキームの概要

株式報酬型ストック・オプション(いわゆる1円ストック・オプション)とは、権利行使価格を1円に設定した株式報酬型のストック・オプションのことです。

株式本体部分について報酬として享受することができます。

株式報酬型ストック・オプションは、古くから株式を使ったインセンティブ報酬とし て、役員退職慰労金の後継制度などで多く利用されています。

権利行使時に所得税が課税されるため、インサイダー等で株式の売却を制限され、給与課税の税率も高い在任時行使の設計は余りされず、株式の売却制限がなく、税率の低い退職所得課税として取り扱われる退任時行使の設計が多くなっています。

また、権利確定条件として業績条件が付与されるケー スもあり、この場合、一定の業績を達成しないと新株予約権の一部又は全部を行使することができません。

権利行使価格を現状の株価水準を基礎として設定したいわゆる通常型ストック・オプ ションは、その値上がり益のみ享受することになりますが、株式報酬型ストック・オプションは株式本体部分も報酬となるため、インセンティブ効果は高くなります。

一方で、発行時の払込みが1円であるため、希薄化のデメリットは強くなります。

なお、毎期一定額相当を付与する制度設計を前提にすると、株価が下落するほど、付与数が増えるという逆インセンティブ効果がある点も特徴として挙げられます。

 

2.税務上の取扱いの概要

株式報酬型ストック・オプションは、個人の所得税課税がされる権利行使時と同じタ イミングで法人税法上は損金算入されていましたが、2017 年(平成 29 年)度税制改正により、退職給与に該当するケースを除き、事前確定届出給与又は一定の業績連動給与に該当しなければ損金算入は認められないこととなりました。

 

3.会計処理上の論点

ストック・オプション会計基準に従い、発行時の公正な評価額を付与日から権利確定 日にわたって費用処理を行うことになります。

なお、権利確定条件として業績連動条件が付されている場合、いわゆる業績連動型のストック・オプションとなり、株価上昇のみならず、業績向上へのインセンティブも付した形のストック・オプションとなります。

このようなストック・オプションについては、業績条件が達成されないことによる失効数を見積もって、費用処理を行います。

 

4.課題

ストック・オプションについては、他のインセンティブ報酬の会計処理と異なり、ストック・オプション会計基準という明確な定めが設けられています。

しかしながら、次々と新たな報酬スキームが生み出されていく中では、インセンティブ報酬の会計処理全体に関して、整合的に会計処理が定められるべきであり、その中で現行のストック・オプション会計基準についても、必要な見直しが行われるべきではないかと提言しています。

特に、未公開企業の取扱いや、現行基準上では明確ではない一部の権利確定条件の取扱いなど、具体的に検討すべき論点は少なくないのではないかと提言しています。

 

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