1.会社法の規定の内容とは?
まず、会社法における会計の規定を見てみましょう。
会社法第431条で
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」
と定められています。
それでは、、、
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」
とは何でしょうか。
「会社計算規則」という法務省令があり、
そこでは、会社の計算に関する事項その他の事項について必要な事項を定めています。
そして、この省令の用語の解釈及び規定に適用に関しては、
一般に
「公正妥当と認められる企業会計の基準」
「その他の企業会計の慣行」
をしん酌しなければならないとしています。
ここでも、
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」
という言葉が出てきました。
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」とは何でしょうか。
企業会計の基準その他の慣行には、
企業会計原則や企業会計基準委員会が公表した各種の会計基準が含まれます。
一般的にいって、
これらの会計基準は、上場会社などの大規模の会社が適用すべき基準とされています。
それでは、中小企業向けの会計の基準はあるのでしょうか。
2.中小企業の会計基準とは?
中小企業向けの会計基準には、2種類があります。
《1》
中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)
《2》
中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)
《1》中小会計指針は
■日本公認会計士協会
■日本税理士会連合会
■日本商工会議所
■及び企業会計基準委員会
上記の関係4団体が主体となって設置された
「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が、
法務省・金融庁及び中小企業庁の協力のもと
中小企業が計算書類を作成するにあたって、あるべき指針を明確化するために作成したものです。
中小会計指針は、
中小企業が計算書類を作成するにあたり
「拠ることが望ましい一定の水準を保った会計処理」
を示しており、
会計参与設置会社では、この指針によることが適当とされています。
《2》中小会計要領
■中小企業団体
■金融関係団体
■企業会計基準委員会及び学識経験者
上記が主体となって設置された
「中小企業の会計に関する検討会」が、
中小企業庁・金融庁及び法務省の協力のもと作成されたものです。
中小会計要領は、中小会計指針と比べて
「簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業」
が利用することを想定して策定されたものです。
中小企業の実態に配慮し、
税制との調和や事務負担軽減の観点から、
多くの中小企業の実務で必要と考えられる項目に絞って、簡潔な会計処理等を示しています。
3.会計ルール活用の具体的な効果について
会計ルールに従って
計算書類を作成すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
一定のルールのもとで作成された計算書類は、
●正確な現状把握
●過年度比較
●他社比較
が容易になります。
このことにより
『自社の財務状況や経営成績を信頼できる数値』
で、分析することができるようになり
投資判断、経営改善等を的確に行えるようになります。
また、金融機関や取引先等からの信頼燃えることができ、資金調達や取引先拡大にも効果が出ます。
中小企業庁のホームページでは、
中小会計要領に取り組んだベストプラクティス野路例を見ることができます。
興味がある方は、是非、ご覧になってください。